~一人会社について~

法務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

チェンナイ駐在員

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

チェンナイ駐在員の猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  インドでは一人会社は、認められているのですか。

 

A:  2013年会社法から一人会社の設立がインドでも認められました。一人会社は、株主1人で設立される会社であり、非公開会社に分類されます。一人会社は、基本定款に株主の名前を記載し、登記に関する必要事項を遵守することで成立します。そして、一人会社では、基本定款に株主以外の氏名を記載する必要がございます。これは、一人株主が、死亡した場合や行為能力不能になった場合に、一人会社の株主に代わり、新たな株主となるためでございます。一人会社の株主になることができるのは、インド国籍を有する自然人に限定されています。また、一人の株主で複数の会社を設立することは認められておりませんので注意が必要になります。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

 

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