~日本本社から受け取るコミッションフィー~

税務

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バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

日頃お客様から寄せられるご質問につきまして、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。

 

《質問内容》

日本本社から受け取るコミッションフィーに対し日本側で源泉徴収されています。このコミッションフィーは、本社との契約上、インドにおけるマーケットサポートに関連するものであり、インド法人の通常の経費に一割を加算して本社に請求を行っておりました。ただ当該コミッションフィーは、日本側の国内源泉所得に係るものではないため、本来であれば源泉徴収の対象にならないものではないかという疑念があります。これについて、何かアドバイスを下さい。

 

《ご回答》

本来、外国法人含む非居住者に対する課税の範囲は「国内源泉所得」に限るものとされています。例えば、今回のような本社への請求がライセンス使用料や著作権使用料など権利者に対する対価(ロイヤリティ)やコンサルタントフィーに該当する場合は源泉徴収の対象となりますが、今回のようなコミッションフィーの支払いについては、通常は日本の「国内源泉所得」に該当しない可能性が高いかと予測されます。

ただし、これまで日本側で源泉徴収を行ってきたとの事ですので、コミッションフィーではなく何らかの理由により所轄の税務署側で「国内源泉所得」と判断された可能性はあります。

 

まず、「租税条約に関する届出書」を所轄税務署へ提出しているか否かをご確認下さい。

もし、税務署側で届出書が受理されている場合は、このコミッションフィーがコミッションではなく何らかの「国内源泉所得」と判断された可能性がありますので、まずは所轄の税務署へご確認される事をお奨めします。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

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