皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
インド子会社の設立登記が完了し登記簿(Certificate of Incorporation)が
ROCより発行されました。
事業は、インドクライアントへの機器導入支援と保守サービスを行う予定のため
PANやTAN、そしてサービス税コードを取得予定です。
しかしながら、2013年新会社法の施行によって設立後のビジネス開始には、
さらにROC登録(Commencement of Business)が必要だと伺いました。
これは本当でしょうか。また取得に2-3か月かかるといわれていいます。
早急に事業開始を開始するには、どのように解決すればよろしいでしょうか。
回答)
2013年新会社法施行によって設立後の営業開始には、
ROC登録(Commencement of Business)が義務付けられています。
それゆえ、PANやTAN、サービス税コード取得と同時か取得後に
ROC登録を行うことが必要です。
加えて、現在(2014年10月時点)新会社法が施行されて間もないため、
ROC当局も承認に時間を要し通常2~3週間で承認されるのが2~3か月
かかっています。
それゆえ、営業を早急に開始するための実務的アプローチは、直接ROCの
担当者と掛け合い当局側の遅れにより早急に発行できないこと、そして営業を
開始しても問題ないことの確認を行うことによって、ROC承認前であっても
営業可能となります。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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