配当vs.利息

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

 

皆さま、こんにちは。

バンガロール支店マネージャーの坂本です。

 

今週のテーマはインド法人からの「資金濁流」についてご説明したいと思います。

まず、海外子会社への資金の供給方法には出資と融資があり、出資形態で資金を供給した場合、配当として海外子会社の利益を回収することになる一方、融資の場合は利息として利益を回収することになります。

通常は、配当濁流の方が有利となりますが、海外所在地国の実効税率や配当源泉税率が高い場合、もしくは日本親会社に繰越欠損金が多額にある場合は利息濁流が有利となる可能性があります。

インドの場合について、それぞれ比較してみていきたいと思います.

 

 

インド法人に対する課税関係

日本親会社に対する課税関係

税務コスト(親子間合計)

配当濁流

配当支払い側であるインド法人に対し配当分配税が課税

(2016年9月現在実効税率20.358%)※

・受取配当金のうち5%に法人税率が課税(海外子会社配当益金不算入制度適用)

・インド法人で支払った配当分配税は外国税額控除適用不可

 

(インド法人配当分配税20.358%+日本法人税5%)

×利息金額=税務コスト

利息濁流

支払い利息はインド法人において損金算入が可能

・受取利息は全額益金算入され法人税率が課税

・インドで支払った源泉税について外国税額控除が適用可能

(租税条約適用により軽減税率適用可)

 

{(日本親会社の実効税率)−(インド子会社の実効税率)}

×利息金額=税務コスト

※外国子会社配当益金不算入制度の適用がある事を前提としているため、日本の親会社がインド子会社の発行済株式の25%以上を有し、かつ保有期間6カ月以上であることとします。

 

どちらが有利となるか選択のポイントについて以下ご参照下さい。

検討すべきポイント

配当VS利息

インドの所得に対する税率

低ければ配当濁流が有利

高ければ利息濁流が有利

インドの配当分配税率

低ければ配当濁流が有利

高ければ利息濁流が有利

日本親会社の繰越欠損金

なければ、配当濁流が有利

あれば、利息濁流が有利

 

インドで支払う配当分配税はあくまで納税主体が現地法人となるため、親会社である日本法人において外国税額控除の適用を受ける事ができません。したがって、実質日本とインドにおいて二重課税が生じます。

※2014年10月1日よりインドの配当分配税の計算方法が変更され、グロスアップ方式が採用されています。

(インドの配当分配税)基本税率17.647%(100×15%/85%)+(1+追加税12%)+(1×教育目的税3%)=実効税率20.358%

 

また、日本親会社に多額の繰越欠損金がある場合には、受取利息の益金算入の影響が小さい事から利息濁流が有利になる可能性はありますが、利息濁流の場合、借入利率の設定につき、移転価格の対象となるため金利水準を十分に考慮する必要があります。

 

弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事労務及び法務まで対応しております。

個別のご相談等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

 

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