皆さん、こんにちは。
デリー駐在員の武田です。
本日の話題は、産休法の罰則についてです。
お客様からのご質問に回答致します。
【質問】
2017年に産休法が改訂されたと聞いています。改訂のポイントは確認して理解しています。しかし、もしルールを守れなかった場合の罰則については、詳しくありません。罰則等のルールを教えてください。
【回答】
Maternity Benefits Act 1961 によると
産休休暇中の給付を行わなかった
産休中、後に産休を理由に不当に解雇
産休中の社員の情報の保管
上記のルールを怠った場合、3ヶ月または、1年の禁錮刑、または2,000 INRまたは、5,000 INRの罰金のどちらかまたは、双方が課されます。
本日は以上です。
Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)
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