皆さま、こんにちは。インド大好きバンガロール支店マネージャーの坂本です。
先週に引き続き、今回は、創業以来累積している多額のCENVATクレジットの還付について、GST導入以後は、どのような取り扱いになるかお話ししたいと思います。
❖状況(先週と同じ)❖
製造拠点を有する当社は、創業以来約10億ルピーの設備投資を行っており、製品の販売においても利益が出ていない期間が続いており、物品税、追加関税、特別追加関税の仮払が現在1億ルピー程累積しております。
毎月、仮受との相殺を行っておりますが、仮払の金額があまりに大きいため、全額取り返すとなると5年以上かかる計算となります。そのため、物品税、追加関税、特別追加関税の還付請求をしたいと考えています。
❖GST導入以後、CENVATクレジットを利用するためには・・❖
累積しておりますCENVATクレジットをGSTクレジットとして移行することが可能です。しかし、移行のためには一定の手順に従う必要があります。
還付請求のための要件は、旧制度と同様、製品の製造を目的として購入した機械装置等で製造した製品を輸出する場合に限られます。
CENVATクレジットは、中央GSTであるCGSTとして移行されますから、CGSTやIGSTと相殺控除が可能となります。旧制度では、受取物品税(VATは不可)のみに対してクレジット利用が可能だったCENVATクレジットが、GSTクレジットに移行してからは、すべてのCGSTとIGSTと相殺が認められますから、比較的、早期にクレジットとして利用できる事が期待できます。
また、全体的にGSTの影響でモノやサービスに係る税率は高くなります。
これによって、顧客から預かる仮受GSTの金額も多くなりますので、旧制度の時よりは、クレジットの回収時期が早まる事が期待できるでしょう。
とはいえ、今回ご相談の金額が大きい分、早い時点で、専門のコンサルタントにご相談される事を強くお奨めいたします。
弊社では、会計・税務、人事労務、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。
個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
東京コンサルティングファーム
坂本 佳代
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