~関係会社間取引について~

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)
猪飼 太志(いかい ふとし)
TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。

Q:2016年度から親会社に対して、一部業務について委託を考えております。まずは当該委託を行うことは可能でしょうか。また、当該委託を行うにあたって必要となる手続きをお教えください。
 
A:当該業務委託は、可能でございます。当該取引は、関係会社間取引となりますが、第三者に業務を委託する場合と同様に、契約を取り交わし、業務内容についてエビデンスを入手し、請求書を発行することになります。日本への送金時には、上記契約書等が必要になりますので、親会社様との取引であっても第三者間取引時と同様に対応する必要がございます。また、関係会社間の取引の場合、移転価格税制の問題も生じます。すなわち、業務委託費用について第三者間取引に比べて、著しく高い価格又は低い価格で取引を行った場合、所得の移転と見做され、税務当局から指摘を受けるリスクがございます。よって、上記取引を親会社様と行う場合には、関係会社取引に関する社内の規定に基づき、適正な価格で契約を取り交わし、取引を行う必要があります。当社にて移転価格税制上の問題ないかについて、確認させて頂くことも可能でございますので、その際には、遠慮なくお申し付け頂ければと存じます。

東京コンサルティングファーム
猪飼 太志

 

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