インドにおけるallowanceについて

労務

こんにちは、TCFインド・ムンバイ駐在員の長坂です。

駐在員の方の給与を決定する際にはまずトータルでいくら支給するかのGross Salaryを決定し、その後Gross Salaryを各Allowanceへと配分するといった手続きとなっております。今回はこのAllowanceをどのような配分で行うのが一般的かということについて記載していきたいと思います。

インドにおいて一般的には以下のような構成で給与の配分を行います。

Basic Salary                      50%

House Rent Allowance      Basic Salaryの50%

Conveyance Allowance     800ルピー

Medical Allowance            1,250ルピー

Special Allowance             残額

Total = Gross Salary         100%

これらのallowanceの配分は給与から発生するTDSを減額するために行います。

House Rent Allowanceは①HRAの総額 ②Basic Salaryの50% ③実際家賃支払額-Basic Salaryの10%のうちいずれか低い額が非課税扱いとなる規定が設けられております。また、Conveyance Allowanceは無条件で年額9,600ルピーまで非課税となり、Medical Allowanceは証憑の提出を条件として年額15,000ルピーまでが非課税となります。

そのほかにも各人の状況及び会社規定に応じてChild Education AllowanceやLeave Travel Allowance等も設けることによってさらに減額をすることが可能となります。

これはローカルスタッフに関しても同じことで、すべての支給額をBasic Salaryへと配分した場合には、Basic Salaryを基準として金額を算定する退職金や有給残数の扱いなどにおいて、多額の支払いを要してしまう可能性があるため、Allowanceの配分を行う際には始めの給与設定の段階で考慮し適切な組み立てを行う必要があります。

 

 

以上

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