Tokyo Consulting Firm Private Limited
ムンバイ駐在員
谷川 千裕(たにがわ ちひろ)
TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com
皆様 こんにちは
インドムンバイ駐在員の谷川です。
ムンバイは段々暑さを増してきました。。皆さん夏バテにはご注意ください。
さて、今週もお客様から寄せられたご質問にお答えしていきます。
Q: 当社では、インド法人で使用する機械設備を親会社で購入、インドに搬送後、インド法人が親会社に対して請求金額を送ることとなりました。この時、15CA, 15CBなるものが必要と伺ったのですが、どんなものでしょうか?
A: インドから海外送金を行う際は、海外送金の対象となっている取引が源泉課税取引である場合に、正しい税率でTDS(源泉所得税)が控除されているかどうかを確認・証明するための書類としてインド勅許会計士が発行するForm 15CAおよびForm 15CBを銀行に対して提出する必要があります。
Form 15CA:海外送金にかかる源泉徴収報告書(税務当局指定の用紙)で50万ルピー以上の送金の際に必要となります。
Form 15CB:海外送金にかかる源泉税に関するインド勅許会計士の証明書
今週は以上となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
東京コンサルティングファーム
谷川 千裕
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