インドにおける現地法人設立 会社の登記申請

法務

みなさんこんにちは、本日は「インドでの法人設立 会社の登記申請」についてお話したいと思います。

[会社の登記申請]

商号が認証された後、会社登記局から設立証明書(Certificate of Incorporation)を取得する必要があります。設立登記申請には、3 種類の申請書(Form1、FormINC22、FormINC7)を提出する必要があります。
「Form1」は、会社の設立手続に際し、インド会社法を遵守して設立手続を行ったことを宣言する書類です。Form1 には、授権資本金額や発行予定株式総数、額面金額などの資本情報と取締役の氏名や生年月日などの情報を記載して提出する必要があります。
Form1 を提出する際に、基本定款(MOA)や附属定款(AOA)を添付する必要があります。そのため、この時期までに、定款の記載内容について会計事務所や弁護士事務所などと内容を確認しておく必要があります。
「FormINC22」は、設立された会社名や登記住所を申請するための書類 です。このフォームで登記住所の記載が必要となりますので、設立を依頼した会計事務所や弁護士事務所の住所を登記住所として登録を行うか、既に契約のある不動産がある場合には、その住所を登記住所とするか決めておく必要があります。
また、FormINC22 には、その内容が正しいことの証明を会社秘書役 等から得る必要があります。
設立登記申請は、商号使用の承認が出てから60 日以内に行わなければなりません。
基本定款及び附属定款を会社登記局に提出する際には、各州に応じた「印紙税」を支払う必要があります。印紙税は、州税であるため、税額が州によって異なります。また、授権資本金額に応じ登録免許税を会社登記局に支払う必要があります。この登録免許税は、授権資本金額を増額した場合にも必要となります。
下記の試算表の通り、その手数料も相当な額になりますので、授権資本金額は慎重に決定する必要があると考えられます。
なお、授権資本金額に応じた登録免許税の金額は、インド企業省のサイトから確認することができます。

設立登記後180日以内に会社登記局に対して業務開始の宣言を行わなければなりません(1 1 条3 項)。資本金の払込と業務開始宣言の直後から業務を開始することが可能ですが、非公開会社の場合は、実務上はさまざまな準備をしておく必要があります。たとえば、不動産を見つけて、賃貸契約の条件も事前に交渉しておくことにより、法人設立後速やかに営業が開始できます。また、設立手続中にインド人従業員の雇用準備を進めておくことも、スムーズな事業開始のために重要です。

 

お読みいただきありがとうございました。
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