皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。
今回は、CMTについてお話したいと思います。
カンボジアでは、2018年に施行された法令にて、裁断・縫製・仕上げ(CMT)事業をしているQIP企業に対して事業所得税及びその他の税金についての規則及び手続をより明確化されています。
CMTとは、Cut, Make and Trimの略で、裁断・縫製・仕上げのことをいいます。
商品所有者は、CMTサービスを提供する企業とCMTの契約を結ぶ非居住者となります。
税金に関して、以下になります。
【法人税】
企業は、CMTサービスに関連する収益と費用を次のように別々に記録するものとします。
A 課税所得:
- CMTサービス料金:毎月、CMTサービス料金の詳細を税務当局に提出するものとします(添付のサンプルのように)
- 失敗または過剰な製品の販売による収益および
- 輸出価格以外のその他の収入
B 控除可能な費用
費用は、所得税に関する法律および規制に従うものとします。
C 前払所得税と最低税
前払所得税と最低税の計算の基礎は次のとおりです。
- CMTサービス料金
- 生産またはCMT原材料の故障または過剰製品の販売からの収益。
輸出された製品の価格は、前払所得税または最低税を計算するためのCMTサービスを提供する企業の収入とは見なされないものとします。
【付加価値税(VAT)】
A 出力VAT:
- 加工製品の輸出を支援するためのCMTサービスの供給には、0%の付加価値税が課せられます。
- CMT原材料、完成品、または故障/過剰製品の現地市場への供給には、10%の付加価値税が課せられます。
- 原材料の廃棄物または不良品の場合、企業は10%の付加価値税の義務から解放されるために税務総局に事前に通知するものとします。
B 入力VAT:
CMT活動のために地元の商品またはサービスに支払われたVATの入力VATのクレジットは、付加価値税に関する1999年12月24日付の政令114号の第29条から第41条に従うものとします。
C CMTサービスを提供する企業は、VATに関する規制を実施するだけであり、VATに関する法令の第50条に規定されているように、VATに関する会計記録を所有および保持するものとします。
今回は、以上となります。
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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
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東京コンサルティングファーム
安藤朋美
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
安藤 朋美
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