カンボジアでの時間外手当の対象は誰か?

労務

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアで「カンボジアでの時間外手当の対象は誰か」についてお話ししたいと思います。

 

Q:時間外手当は、管理職層は対象外とすることは可能か?

A:時間外手当の対象者は、労働法上では全従業員を対象としています。なので、管理職層だけ対象外とすることは難しいです。

 

時間外手当、つまり残業代です。
日本では、「みなし残業」という制度(固定残業制度)があり、労働基準法の範囲内であれば、支給しないという制度です。

しかしながら、カンボジアにはこのような制度はありません。しかも、カンボジアの労働法では、残業時間は1日2時間までという規定をされています。

就業規則に規定すれば、大丈夫なのでは、、、?という疑問もあるかと思います。

しかし、就業規則は労働法の範囲内で作成されなくてはなりません。
また、就業規則や労働法は、「雇用主や従業員の立場を守る」ための決まりなので、立場を不利にしてしまうような規定は掲載することは難しいでしょう。

 

残業を強いることは難しいですが、残業代や残業時間を管理し、削減をしたいというようであれば、以下のような方法も考えることができます。

  1. 残業は申請ベースとし、申請されたものだけに残業代を支払う
    申請された時間の管理徹底をすれば、残業代の削減や管理がしやすくなります。
  2. 日曜や祝日、夜間の残業代が通常の勤務日の残業よりも高くなるため、日曜や祝日の残業を避けてもらう
    日曜や祝日にどうしても働かなくてはならない場合を除き、できるだけ通常勤務日に終わらせてもらうようにすることで残業代の削減が多少はできます。

といっても、なかなかカンボジア人の仕事量というのは、他の国の現地スタッフに比べて低いと感じる人も多いでしょう。
これは、教育水準や文化的要因などがあるかと思います。
しかし、カンボジア人も一生懸命働いています。不誠実に働いている人が全員では無いはずなので、カンボジア人と一緒に働き、どう解決していくかが大事だと思います。

 

そして、このような問題は、日頃の管理をしっかり行うことにあります。

「時間の管理」と「スタッフの管理」といった“どうコントロールしていくか”を日頃心がけていき、アクションをとっていくことで、解決することができるのではないかなと思います。

どうやって管理していけばいいか、不安や疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

今回は以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る