カンボジア輸入関税について

投資環境・経済

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジア輸入関税についてお話したいと思います。

 

輸入時、品目によって輸入関税、特別税、付加価値税が課せられますが、ATIGA税率などの特恵税率もあるあります。輸出関税は、617品目に課せられています。

特別税は自動車・バイクなど、アルコール類、石油・歴青油およびその製品などに課せられます。

 

[一般輸入関税]

主として従価税(無税、7%、15%および35%の4種類)で、平均税率は12%弱です。

・0%: 医療用品(HS30類)、肥料(HS31類)、飲料食品・太陽光発電設備の原材料13品目、縫製産業・第一次産業などで使用される加工機器56品目

・7%: 食用の果実およびナッツ(HS08類)、動・植物性の油脂(HS15類)、紙・板紙(HS48類)、その他各産業で使用される原材料および加工機械60品目、各産業で使用されるアルコール消毒剤の原料など6品目

・15%:衣類・および衣類付属品(HS61および62類、一部除く)、飲料や電気機器などの原材料および生産機械4品目

・35%:肉(HS02類、一部除く)、肉・魚の調製品(HS16類、一部除く)、野菜・塚果実の調製品(HS20類、一部除く)、自動車(HS8703項、一部除く)

 

 

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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