皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「修正申告期限」についてお話していこうと思います。
【修正申告期限について】
2024 年1月30日、カンボジア経済財務大臣により、自主的な修正申告の優遇措置に関するプラカス第071号(Prakas No.071 MEF.P.GDT)(以下「Prakas 071」)が署名されました。
Prakas071は、2022年3月に経済財務省が発行したPrakas 217 MEF.P(「Prakas 217」)の適用を修正するもので、自己申告納税者が、見落としや意図しない誤りにより過去に提出した申告書の修正を希望する場合に適用されます。
Prakas 071に基づき、2024年6月30日までに自発的に会計記録および税務申告の修正要求を提出した申告納税者は、追徴税、利子および罰金を含む行政制裁が免除されます。
行政処分の免除に関して、Prakas 071には以下のような注意事項があります:
- 2024年1月1日以降の会計記録や税務申告書は、行政処分の免除の対象とはなりません。
- 税務調査の過程で税務調査官が問題を指摘した場合、また、会計記録と税務申告書の修正要求を提出した場合、納税者は、未納税額に対して10%の罰則金と毎月1.5%の利息を支払う必要があります。
※納税者が開示の結果支払った罰金と利息の額は、税務調査終了後に税務調査官によって再評価された場合、その罰金と利息を相殺することができます。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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