リース取引について

会計

皆様、こんにちは。カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週はリース取引についてご説明させていただきたいと思います。

リース取引は次の二つに分類されることになります。
 ファイナンス・リース取引
資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するリースをいいます。
 オペレーティング・リース取引
ファイナンス・リース以外のリースをいいます。

ファイナンス・リース取引の処理→ 売買処理
オペレーティング・リース取引の処理→ 賃貸借取引
上記の処理を行うことになります。詳しい説明は次週以降行います。

次に、ファイナンス・リース取引として認定されやすい状況を挙げてみたいと思います。

1. リース資産が特殊なものであり、そのリース資産を借りた先でのみ、その資産が使用できる場合
他の先では、そのリース資産を使用することが不可能な場合です。その場合、リース資産を返却して再度他の先に貸して使用させるという可能性が極めて低いため、資産の所有に伴うリスクと経済価値はほぼ移転している可能性が極めて高いといえます。
2. リースの借手が、リース期間終了後に割安購入選択権を付与される場合
この場合でかつ、借手がその権利を行使することが合理的に確実である場合、所有権はほぼ借手に移転していると考えられるため、ファイナンス・リース取引として認定される可能性が高いといえます。
3. リース期間や当該資産の耐用年数の大部分を占める
この場合も、所有権はほぼ借手に移転したとして、リース料を決めている可能性が高く、ファイナンス・リース取引として認定される可能性は高くなるといえます。

しかし、上記のようなケースであっても、その取引の特徴からリスクと経済価値がほとんど移転したとはいえない場合、オペレーティング・リース取引に分類されます。

今週は以上です。

 

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