皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「VATインボイス」についてお話していこうと思います。
【VATインボイスについて】
カンボジアでは、“VAT(付加価値税)インボイス”というものがあります。
税務省(GDT)で税務者登録をした企業同士間で、VATインボイスを発行することができます。また、上記以外のサービス取引間では、通常“源泉徴収税(WHT)”という税が発生します。
*VAT登録企業同士だとWHTが免除されることから、インボイス発行を忘れてしまいがちですが、税務上のリスクを考慮すると、都度発行される必要があります。
インボイスを受け取る際の留意点;
①カンボジア国外から購入した場合
-WHTの記載があるかどうか。
② カンボジア国内で購入した場合
-VAT登録企業かどうか
-VAT未登録企業の場合、WHTの記載があるかどうか。
*WHTはサービスに対する課税となりますが、カンボジアでは物品を購入する際の機械のシステム設定や設置に伴うサービス費用(サプライヤーからの費用)に対して、このWHTを記載しなければなりません。税務調査時に担当官より、指摘を受けるケースも多くあります。
特に国内取引の場合は、VATの有無は取引を始める前に明確し、支払いについての認識をあわせておく必要があります。これが後のトラブルに繋がることも多く、大抵の場合はVAT登録企業側が不利な状況になる傾向がありますので、この点にはご留意いただければと存じます。
*仮にWHTがゼロの場合でも、証明としてのゼロをインボイスに記載がされていることが好ましいです。(カンボジアでは、税務担当官による言いがかりも多く、証拠のないものは認められることが非常に難しくなります。)
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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