カンボジアの税務調査について①

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの税務調査」についてお話していこうと思います。

 

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【カンボジアの税務調査について①】

 

カンボジアの税務調査は、会計記録、財務報告書、納税者の事業に関連する文書を調査し、税務申告と納税額が正確である、かつ税法及び規則に従っている事を証明するために行われます。

税務調査の頻度及び対象企業は不明確ではありますが、税務総局(GDT)の通知により、一般的には1年~3年単位で実施されることとなります。

申告納税方式

日本の確定申告制度のように納税者が自ら税額の計算を行い、それを政府に申告・納付を行う制度のことです。

カンボジアにおいて、税務調査が徹底されている理由の一つとして、”申告納税方式”の形態が関係しています。上記申告形態を取っているカンボジアでは、政府は、納税者の税額計算過程を完全に把握している訳ではありませんので、納税者の税額計算と納税額が税法に準拠して行われてるかどうかを確認するために定期的な税務調査が重要となります。

時には、罰則金という形を用いて処罰を下すこともあります。

*賦課課税方式:政府が納税者の税額を確定、納税者に通知し、納付させる制度。

種類

・書面調査(Desk Audit)

・限定調査(Kimited Audit)

・包括調査(Comprehensive Audit)

日系企業指摘事項例

①過去の借入金

  • 利息が発生していない、あるいは年平均利率から低い利率の設定。

②日本人管理者の給与

  • 管理職の役職+外国人が低すぎる(日本とカンボジア双方で分割支給の場合)

③インボイス管理(特に単価が高い企業)

  • 番号の被り、飛ばし等




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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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