カンボジアの税務調査について②

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジアの税務調査②」についてお話していこうと思います。

 

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カンボジアの税務調査について②

 

調査内容

・書面調査(Desk Audit)

納税者からの申告内容の査閲等を行うもので、窓口での申請書提出時や電話等によって確認されることがあります。

書面等による通知もなく、税務担当官が企業のオフィスや工場を訪れ、質問や帳簿類の査閲をする実地調査を伴いませんので、企業側はこの調査が行われているのかを認識していないのが通常です。

*この書面調査は、税務申告書提出後12か月以内に実施されます。

*複雑化またはリスクが高いと判断された場合は、実地調査に切り替えられる場合があります。

・限定調査(Kimited Audit)

年度や税目を限定して行われる調査で、通常は実地調査を伴います。また、付加価値税(VAT)や給与税(TOS)、源泉徴収税(WHT)等の月次申告での申告内容が主な対象となります。また、VAT還付申請の際にも徹底的に調査されることとなります。

〇書面調査及び限定調査は、納税者の住所地を管轄する税務署(Tax Branch)や適格投資プロジェクト(QIP)取得企業、売上高が一定規模以上の企業を対象とするGDTの大規模納税者課(Department of large Taxpayer)によって行われます。

・包括調査(Comprehensive Audit)

複数年かつ、全ての税目を対象とした実地調査を伴う調査で、GDTの企業監査課(Department of Enterprise Audit)が担当しています。

全ての税目が対象となり、VATやTOS、WHT等に加え、事業所得税(TOI)や月次申告内容と年次申告内容の差異等が主な対象となります。また、事業清算時にも全税目が対象となりますので、包括調査と類似した税務調査が行われることになります。

税務調査については、事前通知が原則ですが、脱税の疑いがあり、証拠隠滅当の恐れがある場合には、事前通知無しで実地調査を行う事ができるという規定もあります。

*税務調査に非協力的または妨害行為を行った場合は、税法上の税法執行妨害とみなされ、罰則の対象になります。また、対象期間は直前の3年間が原則ですが、脱税の証拠や繰越欠損金または繰越税額控除残高がある場合は、対象期間は最大5年間に延長される場合もあります。さらに脱税の疑いや証拠がある場合は、経済財政省の承認のもと、最大10年間まで延長されます。




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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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