カンボジアの年次財務諸表提出について 強制提出に関する法律アップデートが発表されました。

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の萩生田 弘毅です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「カンボジア年次財務諸表に関する法律アップデート」についてお話していこうと思います。

 

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【カンボジア年次財務諸表に関する法律アップデート】

2022年1月27日、通知”No. 002”が発表されました。

独立監査人による監査を必要としない企業に対して、会計監査規制当局(ACAR)への年次財務諸表の提出義務」が、
本通知の中で定められました。

対象となる企業は、会計期間の終了日から3カ月と15日以内にACARに対し、年次財務諸表を提出しなくてはなりません。
例えば、12月31日が会計期間終了日の場合、翌年4月15日までに年次財務諸表を提出する必要があります。

 

提出は、E-filing での提出とされています。

 

近年、カンボジアにおいて、ACARに対する年次財務諸表提出に関する通知が発表される傾向が多くありました。

そして今回の通知”No. 002”により、ACARへの年次財務諸表の提出義務について、全ての企業が対象となりました。

 

また、期限内に年次財務諸表を不提出、或いは提出遅延した企業に対しては、

2020年6月1日付けの政令79に基づき、大規模納税者に200万リエル(≒500USD)、

中規模納税者に150万リエル(≒375万USD)の罰金が科されることとなるとされております。

 

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萩生田 弘毅


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