カンボジアで駐在事務所を現法化できるか

法務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで駐在事務所を現法化できるかについてお話したいと思います。

 

結論からいうと、カンボジアでは、現状、駐在事務所や支店からの現法化への手続きは不可となっています。

 

カンボジアでは現法化するための手続きフローがございません。

そのため、一度、駐在事務所や支店を設立した後に、現地法人を設立する場合は、今ある駐在事務所や支店を清算し、新たに設立をすることとなります。

 

清算をする場合、駐在事務所や支店でも、税務調査が必ず入ります。(タックスクリアランスの証明書を取得する必要があるため)

駐在事務所や支店でも、売上がなくても、給与税や源泉徴収税などで指摘される可能性があります。

 

これからカンボジアに進出を検討されている場合は、上記を考慮して進出をご検討いただくことを推奨します。

また、現在すでに駐在事務所もしくは支店を設立しており、現地法人へと切り替えることを検討している場合は、税務調査による追徴課税がどのくらいになるか、どこで指摘される可能性があるか、会計事務所とご相談いただくことを推奨いたします。

 

今回は、以上となります。

上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

個人:https://www.facebook.com/tomomi.ando.9277

カンボジア法人:https://www.facebook.com/tokyoconsultingfirm.cambodia/

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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