日本からの出向者用ビザの比較

労務

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。

今週は、日本からの出向者用ビザの比較について記載をいたします。

質問)

新たに日本から出向者を送ろうと考えております。

そこで、各種ビザにおいて、あらゆる条件があると思うのですが、

特に留意しておくべきポイント等はございますでしょうか。

 

回答)

ビザに関しまして、はじめに、ビザに大きく関連する移民法が昨年に改正しましたため、

ビザの種類ごとに、各ビザの条件、有効期間、そして、給与支給、口座開設の4つの項目についてご説明をさせていただきます。

以下の表が4つの項目をまとめたものになります。

VISA
種類 居住許可
伯現地法人と雇用関係有
居住許可
技術援助
居住許可
役員
居住許可
研修
条件 ・修士号、博士号またはそれ以上の学位
・大学院卒業、(最低360時間)および1年間の専門分野における専門職経験
・大学生卒業、2年間の専門職経験
・専門学校卒業、3年間の専門職経験
・最低12年間の教育と、4年以上の職務経験
・学歴と関係なく、就業する業務に精通した芸術・文化の分野での3年以上の職務経験(技術支援契約に基づき伯現地法人にて外国人が就労する場合、最低でも3年以上の専門家としての実績を証明する必要がある)
・専門職経験の証明や研修計画の提示は不要
・上記の代わりに技術支援が適切なものか、
チェックされる恐れがある。
・役員1人当たりR $ 600,000.00の海外投資証明
あるいは
・役員1人当たりR$ 150.000,00の海外投資証明プラス10名の新規現地採用が必要
・国外法人と雇用関係の証明
・国外法人と伯現地法人との関係の証明
・ 給与が国外法人より支給されているという証明
・伯現地法人との雇用契約なし
有効期間 2年 or 1年
入国前に申請をした場合のみ2年
1年(延長可)
ただし技術支援に必要な期間だと認められる必要有
無制限 2年
伯現地法人からの給与支給の可否 不可 不可
口座開設の可否 可 (※1) 可 (※1)

※ 1:口座開設に必要なのは、CPF(納税者番号)、CRNM(移住国内登録証 ) [旧 RNE 外国人登録]、住所証明書(ブラジルならびに日本)

なお、必要書類は銀行毎で異なる可能性がございます。

 

また、現地人の雇用義務に関して、統一労働法上(CLT:Consolidação das Leis do Trabalho)、従業員数・支払給与ベースにおいて、全体の3分の2以上がブラジル人労働者でなければならにとされております。

(ただし、役員、ブラジルに10年以上居住する外国人、また、ブラジル人配偶者ならびに子をもつ外国人はブラジル人とみなされます。)

以上が留意しておくべきポイントとなります。お読みくださりありがとうございます。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点

田村 彩紀

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