ブラジル職業訓練ビザ(RN19)

労務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、ブラジル職業訓練ビザ(RN19)について記載をいたします。

 

質問)
日本から追加で人員を送りたいと考えているのですが、ブラジル企業の出資者(旧役員ビザ)でもなく、従業員(通常の雇用のビザ)でもないかたちでの人員と考えております。この場合、トレイニービザ、というのがあると聞いたのですが、こちらについて教えて頂けますでしょうか。

 

回答)
ご質問にございますように、トレイニービザというかたちで人員を日本から送ることは可能となります。
なお、トレイニービザといういい方は通称であり、カテゴリーで記載をすると、RN19が該当するものとなります。こちらは、労働査証(VITEM V)に当たるものとなります。

 

在名古屋ブラジル領事館のHPには、RN19ビザに関して以下のように記載されております。
『外国企業に所属する者が、ブラジルでの雇用契約無しに同じ経済グループに属するブラジルの子会社、支社、又は本社で職業訓練を受ける場合』
http://nagoia.itamaraty.gov.br/ja/rrrrrrr_vitem_v-vitem_ix.xml

 

なお、このRN19ビザの場合、上記にも記載があるように、“ブラジルでの雇用契約はない”というものになります。そのため、ブラジル企業からの給与や他のベネフィットの支給をしないことが条件として求められ、ブラジル国外の企業(多くの場合は日本企業)からの給与の支給のみとなります。

 

なお、RN19ビザは、大学の学位を必要としておりますが、年齢や他の条件はございません。しかしながら、申請時にどういった訓練内容であるかを当局へ申請する際に伝える必要はございます。最後に、RN19ビザの受給者が当ビザでのブラジル滞在を終了する場合、ビザのキャンセルのお手続が必要となります(特段、訓練内容を報告する必要はございません。)

以上、お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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