創立費・開業準備費について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。

今週は創立費・開業準備費について記載します。

 

ブラジルにおいては、会社の設立時に直接必要された支出額、いわゆる創立費は、税務上一括損金処理が認められていません。よって繰延資産として5年以上で償却する必要があります。

 

また、開業準備費には、会社を設立後、営業を開始するときまでに支出された従業員トレーニング費、従業員の給料、オフィスの賃貸料などが含まれます。開業までに支出されたすべての費用は、税務上は、繰延資産として5年以上で償却する必要があります。

 

 

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