有期雇用における留意点

労務

こんにちは。
今回は、ブラジルにおいての有期雇用における留意点についてお話をさせていただきます。

ブラジルでは期限付きの有期雇用、また無期限雇用の2種類があります。
時折日系企業のお客様よりご相談いただくこととして、労務コストを懸念しできれば無期限の雇用ではなく、期限付きの有期雇用で採用を考えたい、ということがございます。

どの様な場合において期限付き有期雇用が可能であるのか、また無期限の雇用でなければならないのか、についてお伝えいたします。

期限付き雇用については、前提として、業務上の性質や臨時性を加味し、あらかじめ期限を定めることが正当化される必要があります。より具体的に伝えますと、新たに建物やインフラ工事を限られた期間行うために充てられた人材、高度な技術を要するIT環境の構築のために一定期間採用された人材などが充てはまります。
ポイントは、
1. 業務上、専門性・特殊性が求められること。
2. 期間が一時的であること。
の2点となります。

さらに、より具体的な期間、というのも明確にブラジルの連邦労働法に定められております。
– 試用期間: 最大90 日間
– 上限2 年
ただし2 年未満の場合でも2 回以上更新をした場合、自動的に無期限雇用となる。

補足といたしまして、派遣労働者の場合、最長契約期間は9か月と決められております。期限付き雇用同様に、業務上の性質や臨時性を加味すること、また期間が限定されることが正当化される必要がございます。

雇用形態に関してご質問やご不明点がございましたら問い合わせフォームよりご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte. Ltd.)は一切の責任を負いません。ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る