こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今回は、利益分配制度(PLR)について記載をしたいと思います。
PRLの正式名は、Programa de Participação nos Lucros e Resultados で、利益分配制度の1つです。
今回は、税務の観点から見て、PLRを考えていきたいと思います。
企業によっては、毎月の給与や福利厚生以外に、業績・評価に連動して、ボーナス(賞与)を支給している企業も多いのではと思います。
その場合、通常の給与同様に、IR(所得税)、INSS(社会保険)、FGTS(勤続年数保障基金)の支払いの際に計算する給与金額に含まれるかたちとなります。
そのため、これらの支払いも加味すると、企業としてはかなりの金額を賞与、ならびに賞与に付随する費用として考慮していかなければいけません。
一方PLRは、原則、上記に記載しました、IR(所得税)、INSS(社会保険)、FGTS(勤続年数保障基金)の支払いが不要となります。
また、PLRとして支払った金額は、損金算入にすることが可能となります。
この2点が、PRLを実施する上でのメリットと言えます。
一方、デメリットはと言いますと、PLRを実施するにあたり、企業、ならびに従業員が所属する労働組合を巻き込んで、PRLにおける条件(どのよう評価基準、分配基準とするか)を決める必要があります。
また、PLRとしての費用と認められるためにみなさなければならない条件もございます。
ご検討いただくにあたり、まずは、貴社の人事担当や弁護士の方を通じて、労働組合にご相談が必要となります。
一般的なことに関しましても、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2月、そしてカーニバルも終わり、あっという間に3月となりました。
4月から新しい年度となる企業も多いのではないでしょうか。
各部署やチームで決めた目標をきちんとその部署やチーム内で共有、そして実行するための準備は進んでいますでしょうか。
もし、会社全体の目標はある程度決まったがそこからの落とし込みがまだできていない。。
そのような状況でしたらぜひ、弊社に一度お声がけください!
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引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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