ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点㉑

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、休暇規定(POLITICAS DE FÉRIAS / VACATION POLICY)について書いていきます。傷病休暇とバケーション休暇は労働法(CLT)および労使協定に基づいて策定されるもの必要があります。(業種や業態、地域等に応じて特別な規定を設けている可能性があるため、必ず組合との労使協定も確認する必要があります。)

 

Artigo 134 da CLT:

As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

会社に就業する従業員は、勤務開始から起算して1年間の勤続によって、最大30日のバケーション休暇を得られる権利がある。

 

最大30日間とあるのは、欠勤において、従業員はバケーション休暇の取得し得る日数を以下の規定に基づいて失うことによるものです。

  • 6以上、14 日以下の欠勤:24日のバケーション休暇(カレンダー日);
  • 15 以上、23日以下の欠勤:18日のバケーション休暇;
  • 24以上、32以下の欠勤:12日のバケーション休暇(カレンダー日);
  • 32以上の欠勤: バケーション休暇取得の権利無し

 

従業員は取得したバケーション休暇を1年以内(次回バケーション休暇取得日まで)に利用しなければなりません。バケーション休暇の取得については、原則的に従業員の申請に基づき行われますが、実際には企業の稼働状況や時期的な要素が関係するため、従業員と会社の協議となるケースが殆どです。また、従業員は取得したバケーション休暇の内、最大3分の1を企業に売却することが出来ます。そのため、次年度のバケーション休暇の取得日までに残っている休暇日数は、最終的には売却で処分することは可能です。

就業規則やHRポリシーに明記すべき事項としては、可能な限り会社側の事情と折り合いをつけてもらえるような内容でしょう。強制はできませんが、「従業員へ認められるバケーション休暇は通常は取得期間および時期は仕事の緊急性や状況を勘案し、直属の上司の承認を要するものとする。必要に応じて会社は休暇の延期を交渉する権利を持つものとする。事前認可がない場合は休暇が取れないものとする。」 などを盛り込み、また、実際に休暇を取得する従業員に対しては、休暇期間に入る前に従業員は管理している鍵、資料、記録などを上長もしくは人事部に返却し、他の従業員に自身の職務に関する業務の引き継ぎを十分に行うように促すことも重要です。

管理系業務(経理、給与計算や人事など)を担当する従業員が休暇に入る場合は、要注意です。例えば、経理であれば主に月末と月初、給与計算や人事などは主に月の中旬などを避けるようにして休暇に入ってもらうなど、会社の基幹業務が滞りなく行えるように計画しておく必要があります。

 

 

以上

 

 

 

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