ブラジル就業規則(HRポリシー)の要点⑨

労務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル労務について記載いたします。

 

以前にもご紹介した、就業規則、HRポリシーについて記載します。

今回は、給与(SALÁRIO E REMUNERAÇÃO / SALARY AND REMUNERATION)について書いていきます。

給与は、世界共通で全従業員が最も関心のある項目です。ブラジルでは、労働法において、従業員に与えた既得権利は取り下げられない、また、労働者に不利となる修正はできないという大原則があります。つまり、給与や手当について、雇用契約書および就業規則、HRポリシーに規定したものは、必ず守る義務があります。そのため、雇用契約書、就業規則、HRポリシーなどに賞与や臨時手当などのベネフィットを記載する際は、明記方法に最新の注意が必要となります。

ブラジルでは、労働法の規定により、給与は月2回支払うのが一般的です。多くの企業は、15日と月末に支払いを行っています。15日と月末の配分方法は、就業規則、HRポリシーにおいて明確に記載するのが良いでしょうか。

また、ブラジルでは13か月目給与という制度があり、従業員は1か月分の給与を月次の給与とは別に手当として受け取ることができます。13か月目給与は年度で2回に分けて支払う必要があり、11月末までに1回、12月に1回となります。この支払方法についても、就業規則、HRポリシーに明記するのが良いでしょう。

 

 

 

以上

 

 

 

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