こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル労務について記載いたします。
前回に引き続き、就業規則、HRポリシーについて記載します。
今回は、試用期間(LIBERDADE CONDICIONAL E CONFIRMAÇÃO / PROBATION AND CONFIRMATION)について書いていきます。
ブラジルでは、雇用後の最大90日間は試用期間(LIBERDADE CONDICIONAL E CONFIRMAÇÃO)を設けることが可能です。当該規定はブラジル労働法(CLT)445条単項において明記されています。また、90日間を45日間2回に分割することも可能なため、まずは45日間の試用期間を設け、更に45日間が必要かどうかを検討することができます。当該試用期間は、従業員においても会社を選別するための必要期間であり、会社側の一方的な権利ではない点に注意が必要です。
過去のブログで記載しましたが、ブラジルでは労働訴訟が非常に多いため、正社員として雇用する際は、極めて慎重に対応する必要があります。一度正社員として雇用すると、従業員が自ら希望する場合や、正当な解雇事由に該当する場合を除いては、企業は解雇に際して多額の費用を支払う必要があり、また、更に訴訟のリスクが一定期間伴います。このような状況に陥らないためにも、試用期間は有効に活用し、人材の見極めを行うのが良いでしょう。(試用期間が終了し、本採用となった日から態度が激変したという事例も散見されますので、注意が必要です。)
以上
Tokyo Consulting Firm Limitada
Av. Paulista, 2444 – 18° andar – 01310-300 – São Paulo – SP – BRASIL
Director Presidente
金内 陽
TEL +55-11-3218-7790 (KSI Brasil内線番号:213)
Mobile +(55)-(11)-9-4867-1316