タイ人従業員の日本派遣について

タイ人従業員の日本派遣に関しては、以下2通りの方法があります。
1. 商用目的で短期滞在ビザを取得
2. 在留資格認定証明書に基づくビザの取得

商用目的での短期滞在ビザ(90日)の留意点としては、研修生が生産した物やサービスが市場に出ることで、受入会社が対価を得る場合や、滞在費等を研修手当の形で日本側の受入会社が研修生に支払う場合については、研修期間に関わらず、短期滞在ビザには該当しません。そのため、在留資格認定証明書に基づくビザの取得が必要となります。

タイ人派遣につき、どちらの方法で申請すべきかが不明確な場合、日本の入国管理局へ研修内容を説明し、事前確認が望ましいかと存じます。

在タイ日本国大使館 領事関連情報
URL: https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_visa-index.html

 

 

以上

 

植村 寛子

 

 

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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