取締役会の開催手順について

法務

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。早くも気温が上昇中のムンバイです、がオフィスのエアコンが故障し、私の気分は下降ぎみです。。

さて、本日もお客様から寄せられたご質問にお答えします。

Q: 取締役会の開催手順を教えてください。

A: 以下が通常の取締役会の開催手順となります。

① 会社秘書役(Company Secretary)、取締役、その他の権限者は取締役会の開催日の7日前までにNotice(通知書)とAgendaを手渡し、郵便、もしくはE-mailで全取締役に対して送付します。(会社法第173条(3)、Secretarial Standard-1, 1.3.7)

② 各取締役は取締役会の開催日までに出欠の返信をします。

(出席可能な取締役が全取締役数の1/3に満たない場合は、次週に持ち越しとなります。次週になっても開催できなかった場合は中止となります。)

③ 取締役会の開催

④ 開催から15日以内にドラフト版のBoard Minutesを手渡し、郵便、もしくはE-mailで各取締役に配布します。

⑤ 取締役がMinutesに対し、何かコメントがあれば、配布後7日以内に共有します。

⑥ 30日以内にMinutes内容を確定します。(Secretarial Standard-5, 5)

⑦ 次回の取締役会にて前回のMinutes内容の承認を行います。

※緊急で取締役会の開催が必要になった場合、ショートノーティスにより①部分を省略し、最短で即日の開催とすることが出来ます。ショートノーティスは最低1名のIndependent Director(独立取締役)の出席が必要とされています。独立取締役の参加が無い場合、過半数の取締役の決議を経て、後ほど独立取締役の最終承認がなされなければなりません。仮に独立取締役を設けていない場合は過半数の取締役会の承認が必要となります。(Secretarial Standard-1, 1.3.11)

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

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