支店の手続きフロー

法務

 

こんにちわ!
東京コンサルティングファーム【ベトナム】支社の野口です。

 

みなさんはすでに海外進出のご検討はされていますでしょうか。
弊社ブログをご覧いただいているということであれば、可能性としては
すでに進出国も決まっているかもしれませんね。

進出する国が決まれば、次に決める事項「進出形態」です。
進出形態に関するブログは過去に載せているので、そちらもぜひご覧ください。

弊社の視点からすると「進出形態」の次に気になるのは【設立手続き(支店編)】です。

 

言われれば当たり前ということも考えられますがそれぞれの【設立手続き】を正しく理解した上で手続きを進めなければ、余分な時間とコストがかかってしまい大変不効率です。日本と違う手続きや英語での文面などたくさんあり戸惑うこともあると思いますので是非参考になさってください。

 

今回は支店の手続きフローのご説明です。
そして次回は駐在員事務所各種手続きをテーマにお伝えしますので
【ベトナム】への進出をご検討されている方はぜひ最後までご一読ください。



支店の設立手続き

現地法人の支店設立手続きは簡素化であり、比較的容易に許可を得ることでできます。支店設立の申請先は管轄の投資計画局または工業団地、輸出加工区、ハイテク地区などとなります。

 

必要書類↓
・支店設立の申請書
・出資者の決定書
・出資者会議の議事録
・現地訪印の定款コピー(要公証)
・現地法人の投資許可証のコピー(要公証)
・現地法人の直近の監査済決算報告書
・現地法人の活動実施報告書
・支店長の辞令
・支店長のパスポートコピー
・事務所の賃貸契約書
書類に不備がなければ1か月ほどで設立許可証が出ます。
支店設立後に行う手続きもありますのでそちらは別途お問い合わせください。

 

設立に伴い留意点が2か所ございます。
1、提出書類のベトナム語翻訳
こちらはベトナム公証役場に持ち込め場、翻訳と認証をセットで行ってくれますが、通常1ページあたり6USドルで2週間ほどかかります。

 

2、申請書類の提出前確認
よくベトナム語で作成された申請書類、定款ドラフトなど日本人が確認せず提出してしまい後から問題になるケースがございます。なぜなら会社設立後の運営、資金繰りに大きく影響するからです。
実際に効力を持つのは、ベトナム語の資料なので入念にチェックする必要があります。

設立に伴い様々なイレギュラーなことなどあると思います。私たちがお手伝いさせていただきますので個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければと存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403  Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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