現地法人の手続きについて

法務

 

こんにちわ!
東京コンサルティングファーム【ベトナム】支社の野口です。

 

みなさんはすでに海外進出のご検討はされていますでしょうか。
弊社ブログをご覧いただいているということであれば、可能性としては
すでに進出国も決まっているかもしれませんね。

進出する国が決まれば、次に決める事項「進出形態」です。
進出形態に関するブログは過去に載せているので、そちらもぜひご覧ください。

弊社の視点からすると「進出形態」の次に気になるのは【設立手続き(現地法人編)】です。

 

言われれば当たり前ということも考えられますがそれぞれの【設立手続き】を正しく理解した上で手続きを進めなければ、余分な時間とコストがかかってしまい大変不効率です。日本と違う手続きや英語での文面などたくさんあり戸惑うこともあると思いますので是非参考になさってください。

今回は現地法人の手続きフローのご説明です。
そして次回以降は支店、駐在員事務所各種手続きをテーマにお伝えしますので
【ベトナム】への進出をご検討されている方はぜひ最後までご一読ください。


 

現地法人の設立手続き

まず投資許可証を取得することによる完了します。
国によっては会社の登記ならびに事業の許可手続別々に行わなければならない場合があります。

しかしベトナムは投資許可証を取得するだけで、会社登記+ベトナムでの事業許可の両方が許可されたとみなされ、スムーズにビジネス始められます。

 

各手続には①日本での手続き②ベトナムでの手続きがあります。
1、必要書類準備
2、公証役場で認証
3、駐日ベトナム大使館で認証
4、ベトナムへ郵送
具体的にみなさまにしていただくことは必要書類をそろえていただくことのみです
Ex)親会社の登記簿謄本、定款、直近の財務諸表(ハノイ:1期分、ホーチミン;2期分)、残高証明書、パスポートコピー、委任状などです
そこからは私たちの方で公証役場での認証、大使館での認証を進めて参りますので任せてください。

1、日本で作成した書類の翻訳・公証
2、申請書類の作成
3、全書類の準備完了
4、書類の申請、投資許可書の取得
5、投資許可証取得後の手続き
こちらでもみなさまに必要なのはベトナム法人側の書類です。
Ex)設立申請書、定款のドラフト、代表取締役および役員リスト、当該案件の新設会社説明および企業可能性調査、親会社の財務能力証明報告書、ベトナム法人設立決定の取締役会議事録・決議書、不動産賃貸契約書、委任状
(委任状以外はベトナム語で用意する必要がございます。)

ベトナムは旅行先としても大変人気で、話題性のある国です。
これからもまだまだ伸びていていくと思いますので、個別具体的なご相談については
いつでもご相談いただければと存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。

https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403  Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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