【ベトナム】進出時には気をつけたい土地所有規制に関する条件

 

こんにちわ!

東京コンサルティングファーム【ベトナム】拠点の野口です。
今回は【ベトナム】の【土地所有規制】をテーマにしてお伝えしていきたいと思います。
少しでも興味ありましたら、ご一読ください。

 

早速ですがみなさまの中には【ベトナム】への進出をご検討されている方は
いらっしゃいますか?
恐らく多くの企業様が、海外市場での外貨獲得を目指して、そして事業の拡大を目指すことを目的として検討されているのではないかと思います。

 

そんな中で弊社へのお問い合わせで多いのが、「この業界業種が進出するには規制などありますか?」といった質問です。
もちろん日本にも貿易に関する規制、法律、【土地所有規制】があるように【ベトナム】含めその国ごとの【土地所有規制】があります。一番やってはいけないことはネットで調べたことだけを鵜呑みにして海外法人の設立等の手続きを進めてしまうことです。
これは最悪の場合、その国の法律にも触れてしまう可能性があるので、もしご検討されているようでしたら、私たちのような専門家や直接現地への訪問やコンタクトを取ってから実際の手続きを進めることをオススメします。

長くなってしまいましたがそれでは【ベトナム】の【土地所有規制】について、お伝えしていきます。

 

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外国企業の土地所有に関する規制
ベトナムでは、土地は国民の共有財産であり、国有のものとされています(民法205条、憲法17条)。国は原則として、ベトナム国籍を有する個人・法人に土地使用権を付与しています。
つまり、外国企業が、進出するに当たり土地を所有することは認められず、ベトナム政府から土地を賃貸する形となり、それに応じた使用料、賃貸料を支払うことになります。

 

外資系企業(100%外資企業、合弁企業)は、下のような条件の場合土地使用権取得できます。(「外資に関する規制」ベトナム 日本貿易振興機構)

・外資系企業が、現物出資として土地使用権を受け入れる
・外資系企業が、販売および賃貸の目的で居住用家屋を建設する投資プロジェクトを実施するため、政府から土地使用権の割当を受ける場合
・外資系企業が予知使用権を保有するその他の会社を取得することにより、土地所有権を取得する場合
・土地使用権を保有するベトナム現地企業が、外国の投資家の出資を受けることにより睨視系企業となる場合
・外資系企業が国家から土地使用権を賃借する場合
・外資系企業がベトナム政府より年払いで賃借している土地に付属している資産を取得する場合(ベトナム政府は売主から引上げ、買主に残存期賃貸する)

 

これらに当てはまり、ベトナムにて土地所有について検討されている方は
その後、申請書類を土地使用権証書登録局とその他管轄当局に提出する必要があります。

申請書類につきましても、東京コンサルティングファームがお手伝いさせていただきますのでお困りごとがございましたらお問い合わせください。
今回は以上とさせていただきますが、これ以外にも出資比率や外貨について、資本金についても多くの質問がありますので、次回も対応させていただきます。

 

現在の日本の名目GDPは世界でも第3位をギリギリでキープしていますが、成長率はずっと横ばいです。これは日本の労働力の減少、生産性の低下、働き方改革による労働時間の減少など様々な原因が考えられますが、理由の一つには「外貨」を獲得できるサービスや企業の数が少ないという傾向も考えられます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。

https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z

それでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403  Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

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