ベトナムQ&A 貸倒引当金について

会計

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

<Q>

貸倒引当金について、日本と同じように計上することはできるのでしょうか。

 

<A>

貸倒引当金については、通達Circular 228/2009/TT-BTCの規定により、以下の条件を満たすことで計上できるとされています。

 

•証憑の原本(商品売買やサービス提供契約書等)があること

•債権が契約書上の回収期限を過ぎていること、もしくは、回収期限を過ぎていないが、相手企業が破産状態、清算中、または債務者が消息不明、逃亡、または死亡していること等

 

また、計上できる引当金額については、以下の通り。

 

(1)回収期限を過ぎている場合

・6ヶ月以上1年未満の債権:債権額の30%に相当する額

・1年以上2年未満の債権:債権額の50%に相当する額

・2年以上3年未満の債権:債権額の70%に相当する額

・3年以上の債権:債権の100%に相当する額

 

(2)回収期限は過ぎていないが、会社清算等の理由により不良債権になった場合、回収できない債権の全額を計上できる。

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