ベトナム・ホーチミン 外国企業の監査

会計

こんにちは。

ホーチミン駐在員の野口です。

 

Q外国企業は監査を受けなくてはならないと聞きましたが、本当でしょうか?

 

 

A 本当です。17/2012/ND-CP15条では監査を受ける義務を有する対象を下のように定めています。

1.外国個人もしくは法人が持分を所有しているベトナム国内企業

2.外国銀行の支店を含む、ベトナムない国宝によって規制される金融機関

3.保険企業

4.上場企業、株式発行期間及び証券取引企業

また、外国から出資がある場合、当該企業は会計監査を受ける義務がございます。

 

受けていない場合は10,000,000VND~20,000,000VNDの罰金が規定されています。

以上

野口 周平/Shuhei NOGUCHI

Mobile: +84(0)122-276-3403

Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

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