設立手続き(駐在員事務所編)

法務

 

こんにちわ!
東京コンサルティングファーム【ベトナム】支社の野口です。

 

みなさんはすでに海外進出のご検討はされていますでしょうか。
弊社ブログをご覧いただいているということであれば、可能性としては
すでに進出国も決まっているかもしれませんね。

進出する国が決まれば、次に決める事項「進出形態」です。
進出形態に関するブログは過去に載せているので、そちらもぜひご覧ください。

弊社の視点からすると「進出形態」の次に気になるのは【設立手続き(駐在員事務所編)】です。

 

言われれば当たり前ということも考えられますがそれぞれの【設立手続き】を正しく理解した上で手続きを進めなければ、余分な時間とコストがかかってしまい大変不効率です。日本と違う手続きや英語での文面などたくさんあり戸惑うこともあると思いますので【ベトナム】への進出をご検討されている方は是非参考になさってください。

 


ベトナムにて駐在員事務所を設立する際はベトナム商工省で設立許可証を取得する必要があります。

大きく分けて①日本での手続き ②ベトナムでの手続きの2フローになります。

 

1 日本側での手続き
まず必要書類(登記簿謄本、定款、決算書、納税証明書、銀行残高証明書、パスポートコピー)を揃える必要があります。
※地域、申請下記による発行より何か月以内のものが相応しいのか、あるいは必要ない書類もありますのでその都度お問い合わせいただければと思います。

その次のフローとしまして公証役場での認証、駐日ベトナム大使館での認証となります。
書類はすべてベトナム語でも作成する必要があり、両言語を比較し不備などがある場合はベトナム語が優先されます。

 

2 ベトナム側での手続き
日本で作成した書類の翻訳・公証認証をし、申請書類(申請用紙、役員会議決書、任命状、オフィスの賃貸契約書)の作成があります。

その後申請書類一式を商工省に提出し、規則上書類が受理されてから15営業日程度で設立許可が下りるようになっております。

設立許可書が下りた後にも必要な手続きがございまして
会社印の作成、納税者番号の取得・登録、事務所設立の公告、銀行口座の開設、活動開始報告書の作成、雇用契約書の作成、就業規則の作成、日本人従業員の労働許可書の取得、レジデンスカードの取得、個人所得税の申告
これらの手続きとなります。

 

これらすべて完了させるのに6か月ほどが目安となっております。

さらに駐在員事務所の延長手続き、閉鎖手続きもお任せいただければと思います。

設立に伴い様々なイレギュラーなことなどあると思います。私たちがお手伝いさせていただきますので個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければと存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7zそれでは今回は失礼致します。

 

 

Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403  Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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