事業形態の特徴について

 

こんにちわ!
東京コンサルティングファーム【ベトナム】支社の野口です。

みなさんはすでに海外進出のご検討はされていますでしょうか。
弊社ブログをご覧いただいているということであれば、可能性としては
すでに進出国も決まっているかもしれませんね。

 

進出する国が決まれば、次に決める事項「進出形態」です。
進出形態に関するブログは過去に載せているので、そちらもぜひご覧ください。

弊社の視点からすると「進出形態」の次に気になるのは【事業形態の特徴】です。

言われれば当たり前ということも考えられますがそれぞれの【事業形態の特徴】を正しく理解した上で手続きを進めなければ、事業形態によっては手続きのフローや現地での会社設立にかかる費用や期間が違ってきます。

 

今回そして次回以降は【ベトナム】の各種手続きをテーマにお伝えしますので
【ベトナム】への進出をご検討されている方はぜひ最後までご一読ください。


  1. 現地法人の特徴
  2. 支店の特徴
  3. 駐在員事務所の特徴

 

1 現地法人の特徴
・設立の際必要となってくる最低株主数は
一人有限会社の場合 1名
二人以上有限会社の場合 2~50名
株式会社の場合 3名(しかし上限は無し)となります。
日本で最もなじみのある会社携帯が株式会社です。
しかしベトナムでは株主3名以上必要と、一転要件を満たす場合には監査役会の設置が義務づけられることなどがあり、有限会社に比べ複雑なので外国企業にとっては一般的ではないです。

・最低資本金は業種によって異なってきます
こちらに関しまして個別にお問い合わせいただきますと
お客様の状況に合わせてお答えさせていただきますのでお気軽にご連絡下さい。
・税率は25%

 

2 支店の特徴
・活動範囲:定款に定める範囲での活動可能。資本金規制のある金融企業が支店形態を取っていることが多いです。
・活動期間:5年 延長する場合は更新が必要です。
・税率:25%
※支店設立の条件として、本国で会社登記後5年以上の事業活動実績が必要です。

 

3 駐在員事務所の特徴
・活動範囲:本社との連絡、事業案件締結の促進、市場調査、ベトナムのパートナーと締結した契約についての履行状況に関する監督業務
・活動期間:5年 延長する場合は更新が必要です。
※駐在員事務所設立の条件として、本国で会社登記後1年以上の事業活動実績が必要です。

 

【ベトナム】進出に関して具体的なご質問、ご興味ある方は、こちらから専門家へのお問合せが可能です。
なお、弊社では以下のような個別ご相談も随時、承っております。ぜひお気軽にご相談ください。

https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z

来週はより各種進出形態についてさらに詳細をお伝えします。
それでは、ご一読いただきありがとうございます。

 

 

Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
Mobile: +84(0)77-276-3403  Mail: noguchi.shuhei@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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