失業保険制度の改正

労務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
Q. 現在弊社では、日本人スタッフ1名、ベトナム人スタッフ7名にて業務を行っています。従業員数が10名以下であることから、これまでは失業保険に加入していません。しかし、2015年からは加入義務が発生すると聞きました。弊社のような企業も加入しなければならないのでしょうか。
A. はい、貴社においても加入する必要がございます(2015年1月1日以降)。
失業保険に関しては、2015年1月1日より施行されるNo.38/2013/QH13 に基づき、改正されることとなります。この規定は、社会保険法No.71/2006/QH11の失業保険に関する規定に代わるものです。
この規定によれば、以前の規定に記載してあった「10名以上」という記載がなくなり、10名未満の企業においても失業保険の加入義務が発生することになります。
保険料に関しては、これまで通り、雇用者及び被雇用者がそれぞれ給与の1%を負担します。また、保険料の上限額についても従来通りとなり、一般最低賃金(No.66/2013/ND-CP の第3条2項に基づき、1,150,000VND)の20倍までとなります。
近年、労働法や社会保険に関して、徐々に労働者に有利となるように変更されるケースが増えてきており、今後も保険料に関する企業の負担が増えていくことが懸念されます。

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