出張者と非居住者の個人所得税について

税務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

 

Q:出張者や非居住者はベトナムにて個人所得税を支払う必要はないのでしょうか。

 

A:出張者や非居住者でもベトナムで個人所得税を支払う必要がございます。

*非居住者:ベトナムでの滞在日数が183日未満、もしくは183日以上の賃貸契約を有しない者

 

ビジネスを目的として入国する場合、就労ビザ(DN Visa)を取得していただく必要があり、下記の通り所得税を支払う義務がございます。

出張者と非居住者の場合、DN Visaで来越する外国人は月額の基本給を日割り計算した全世界所得の20%が課税の対象となります。

この場合の対象所得はベトナムでの所得のみではなく、全世界所得となります。

ただし、ベトナムで所得を得ている非居住者の場合はベトナムの所得のみが20%の課税の対象となります。

 

ベトナムでの所得(有)

全世界所得

ベトナムでの所得の20%
(日割り計算ではなく、月額所得の20%)

月額の基本給を日割り計算した
全世界所得の20%

 

 

所得税を支払わない場合は、法的リスクがございます。

しかし、実際のリスクとは異なる場合がございます。

 

将来的に現地法人、もしくは駐在員事務所を設立され、

労働許可書や一時滞在許可書を取得され、

数年後に税務調査が入り、パスポートを確認された場合にのみ
過去分の個人所得税の未納分を指摘される可能性がございます。

 

ビザの取得のみならず労働許可証、一時滞在許可証の取得などのお手伝いもさせていただきます。

その際に、所得税の支払いに関するご相談もさせていただきます。

ご質問やご相談のある方は是非下記の連絡先までご連絡いただければと思います。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ホーチミン拠点

川村 拓己

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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