退職月の給与の支払いについて

労務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ホーチミンの川村 拓己です。

Q: 退職月の給与の支払いについて質問があります。
退職証明書で決めた月(例:10月)以降(例:11月)にスタッフが働いた場合給
与は支払う必要はありますか?

A: 両者の合意のもとボランティアという形で勤務された場合は支払う必要はございません。しかし、会社の希望のみで決定されている場合は支払う必要がございます。

給与は退職証明書と雇用契約書、タイムカードを基に計算される必要があります。
万が一、退職証明書で定められた退職日以降(11月)にも勤務をする予定があれば1日、2日でもお支払いいただく必要がございます。

また、有給が消費されておらず、使用可能だった場合も同様にお支払いいただく必要がございます。

既に法的代表者より退職証明書にサインと捺印をもらっている場合は、日割りで小口現金より給与を支払っていただくのが良いかと存じます。
支払伝票(Payment Voucher)を作成いただき、スタッフ様と代表者様のサインと会社印を押して頂ければ経費として計上できます。

まだ退職証明書に代表者のサインも捺印ももらっていない場合は、退職日を変更していただくのが良いか存じます。

株式会社東京コンサルティングファーム  ベトナム ホーチミン拠点
川村 拓己
Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

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