ベトナム設立について⑦~ベトナム側での手続き~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週はベトナム側での手続きについてです。

 

目次

ベトナムでの手続

■ 日本で作成した投資登録証明書と企業登録証明書の翻訳・公証

日本で準備した①~⑧の書類をベトナム当局に提出するためには、書類をベトナム語に翻訳し、再び公証する必要があります。
ベトナム語への翻訳は、政府が指定する翻訳機関で行う必要があります。政府の認可を受けていない機関での翻訳の場合、効力はありませんので注意が必要です。

政府認可の翻訳機関に依頼する場合に要する日数は、通常1~2週間ほどで、当該翻訳機関にて書類の公証を行うことが可能です。

 

■ 申請書類の作成

続いて、申請書類の作成をします。
日本で用意した書類(①~⑧)とは別にベトナム当局に申請する書類を作成する必要があります。

このプロセスが最も重要で、工数がかかります。
申請書類や定款などの記載内容を誤ると投資登録証明書取得後の事業や資金繰りに大きく影響するため、十分な注意が必要です。

 

【投資登録証明書申請書類(ベトナム)】

  • 投資計画実施申請書
  • 投資計画提案書
  • 財務支援誓約書、財務省保障誓約書
  • 賃貸契約書(もしくは、合意書)
  • 委任状

 

【企業登録証明書申請書類(ベトナム)】

  • 企業登録申請書
  • 現地法人の定款
  • 代表社員のメンバーのリスト
  • 代表者の任命状
  • 投資登録証明証
  • 投資家のパスポート

上記はベトナムで用意する一般的な書類です。
申請書類を英語などの外国語で作成して提出することも可能ですが、その際は同時にベトナム語訳も提出する必要があります。

ベトナム語と外国語の各書類の内容に齟齬がある場合は、ベトナム語訳が優先されます。
業種によっては、その業種の専門性を示す資格証明書や日本での実績を示す契約書・請求書などを根拠資料として追加で提出を求められることがあります。

 

今週は以上になります。

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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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