ベトナム設立について③~二人以上有限会社と株式会社~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は二人以上有限会社と株式会社についてです。

 

目次

二人以上有限会社

二人以上有限会社とは、出資者が 2 名以上の有限会社です。
出資者は最大50名までとされており、それを超えることはできません。

管理組織構造は、社長、社員総会の会長(社長が兼務可)、社員総会及び監査役会(一定の要件を満たす場合)になります。
会社の意思決定は、出資者全員により構成される社員総会によって行われます。会長及び社長は社員総会において1名を出資者の中から、選任します。
それぞれの役割は一人有限会社と同様です。 会社への出資者が11名以上の場合、監査役会の設置が必要となります。

通常会社の法的代表者は、社長を兼務しています。法的代表者のうち最低一人がベトナムに居住することを求められる点は一人有限会社と同じです。

 

株式会社

株式会社における最低株主数は3名とされていますが上限はありません。

株主は組織でも個人でもよく、出資する株式の引受額の範囲内でのみ責任を負うことになります。日本で最も馴染みのある会社形態が株式会社です。
しかし、ベトナムの株式会社は株主が3名以上必要であることや創立株主は20%以上の普通株式を保持していなければならないので、前述の有限会社と比べて外国企業にとっては現在もなおあまり一般的ではありません。

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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