ベトナムの投資Q&A 外国人の労働許可書の取得免除

法務
 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 2014年12月22日施行の外国人の労働許可書の取得免除に係る政令41/2014/TT-BCTについて詳細を教えてください。
A,同政令によりWTO公約に規定される11のサービス分野の企業にて勤務する管理者、代表者、専門家は労働許可書の取得を免除されることとなりました。以下条件です。
・ベトナム国内に拠点を設立している外国法人
・WTO公約に規定される11のサービス分野を事業とする
・ベトナム国内拠点に出向する前に12ヶ月以上外国法人に勤務している
※WTO公約に規定される11のサービス分野
1, ビジネスサービス
2, 情報サービス
3, 建設及び関連エンジニアリングサービス
4, 流通サービス
5, 教育サービス
6, 環境サービス
7, 金融サービス
8, 保険及び社会サービス
9, 観光及び旅行サービス
10, 娯楽、文化スポーツサービス
11, 運輸サービス
労働傷病兵社会省に該当する外国人の任命書、外国法人での勤務を証明する文書、該当する外国法人のベトナム拠点のWTO公約に規定される分野であることの説明書等を提出することにより、労働許可書の取得免除を承認する文書の発行を受けることができます。
ただし、当労働許可書の取得免除の審査にあたり労働傷病兵社会省が免除資格の判断に困難を生じる場合には、商工省に意見を求めるとされています。直近の免除申請において、労働傷病兵社会省が免除資格の判断が困難であるとし、商工省に意見を求めるというケースが多く発生しています。現状まで商工省からの返答の事実も確認できていないため、労働傷病兵社会省が免除資格の判断が困難とした場合は免除の証明を受けるまでに長期間を要する可能性があります。
労働許可書の取得免除を承認する文書の取得ができなければ、一時滞在許可(
テンポラリーレジデンスカード)及び長期の就労ビザの取得ができないため、当労働許可書の取得免除の要件にあたると考えられる場合であっても、現状の運用状況を鑑み、労働許可書の取得も含めて検討されることをお勧め致します。

 <新サービス登場>

                          

海外進出質問サービス

関連記事

ページ上部へ戻る