ベトナムで利益が出た際に親会社に資金を還流させたいとき

税務

ベトナムに進出しようかな、どんな税務メリットがあるのかな?
とか、
ベトナムへ進出してきて、しばらく経ち、利益が経ち始めた時に、その利益を還元したいな。

など、と考える方や会社はいらっしゃるでしょう。

 

今日はそのようなことに関係する資金を還流させたいときの4つの方法をお伝えします。
それではさっそく見ていきましょう。


まず、以下の方法があります。

  1. 配当により親会社へ還流
  2. 親会社との取引(経営指導、管理等のコンサルティングなど)を通じて還流
  3. 親子ローンによる利息の還流
  4. ロイヤルティによる還流

どれも良さそうなのですが、どれがいいと思いますか?
んー、どれもよさそうですね。

さて、お答いただく前に、どれがいいか考える前に抑えておきたいポイントを見ていきます。

 

まず、①の配当金として利益還流すると課税がほとんどないという点です。※
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そして、③や④は可能性として実態がないとみなされやすい方法でして、税務局に指摘された場合、追徴、罰金などのリスクもあります。
さらに、この2つはその他営業利益などとみなされることもありますので、営業課税所得に含まれて、法人税が課されるということもあるでしょう。

 

では、残された②はどうなのかでしょうか?これもまたベトナムでの源泉税がかかったり、更にサービス提供したということなので、これに対する売上利益に日本での法人税がかかったりします。
そして、親会社から子会社への経営指導やコンサルティングの提供というのもあまりにも怪しい、実態のない等と思われる金額の還流ですと税務調査時にリスクになり得ますので、この点も注意が必要です。

 

さて、どれを選びますか?

決められない!というお客様はぜひ弊社へお問い合わせください!
お客様にあったプランを作成し、ご提案させていただきます。

貴社のベトナムビジネスの参考になれば幸いです。
それではまた!


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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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