ベトナムの社会保険制度

労務
こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、社会保険制度についてご紹介します。
ベトナムでは、企業が従業員のために加入する保険として社会保険、健康保険、失業保険の3種類があります。日本における年金および労災、健康保険の一部が強制加入の社会保険によってカバーされ、私傷病については健康保険の適用となります。
社会保険の強制加入の対象となるのは3か月以上の雇用契約あるいは期間の定めのない雇用契約のあるベトナム人のみです。
雇用保険の強制加入の対象となるのは、10人以上労働者を雇用している企業で、12ヶ月以上の雇用契約あるいは期間の定めのない雇用契約のあるベトナム人のみが適用となります。原則として企業は労働者の負担部分を源泉徴収し、企業の負担部分と合わせて社会保険・健康保険事務所へ納付する必要があります。
保険料率の負担割合に関しては、社会保険が雇用主17%、労働者が7%、健康保険が雇用主2%、労働者が1%、失業保険は、雇用主、労働者それぞれ1%となっています。
社会保険の料率に関しては、毎年1%ずつ上げられています。
社会保険の給付内容に関しては、①疾病、②妊娠・出産、③労働災害、④退職、⑤死亡となります。問題点としては、例えば、病気になり、病院で治療を受けても、その病院が社会保険制度に加入していない場合は、保険が適用されなかったりといったことがあります。また、ハノイで社会保険に加入している場合、ホーチミンの病院では、保険が適用されないといった問題もあります。
今後、社会保険制度のシステム全体も含め、改善していくことが課題となっています。

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