日本とベトナム間での売掛金・買掛金の相殺

法務

こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の佐々木です。

 

Q. 現在、日本とベトナム間で取引を行っております。契約の支払いに伴う売掛金買掛金の相殺を行いたいと思っておりますが、相殺を行う場合には、どのような資料が必要でしょうか。

 

A. 売掛金買掛金の相殺を行うためには、下記資料が必要となるようでございます。

 

・売掛金、買掛金を相殺する売買契約書(あるいは業務委託契約書)、請求書、通関書類(サービス業等通関しない場合は必要ないかと思われます。)、その他関係書類

・企業間での売掛金、買掛金の相殺に関する同意書

※同意書には双方の企業の法的代表者(あるいはその権限の代理人)の署名と会社印の捺印が必要になります。

 

以上

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