外国人労働者の強制社会保険について①

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

2018年10月15日付でDegree 143/2018/ND-CP(政令143)が発行されました。 2016年1月より施行されている2014年11月20日付の社会保険58/2014/QH13にて、2018年1月1日より外国人も強制社会保険の加入対象とされたにも関わらず、施行細則が発行されないままとなっていましたが、本政令により対象者や保険料率等、概ね定められました。 2回にわたって、外国人労働者の強制社会保険についてご紹介します。

政令143にて、以下の2つを満たす外国人が強制社会保険の対象となることが明記されました。
(1)労働許可証(または実務証明書、実務公認書)を持つこと
(2)ベトナムで1年以上の有期労働契約、または無期労働契約があること

その一方で、以下のどちらかに当てはまる場合は対象外となっています。
(1)Decree No.11/2016/ND-CPの第3条1項に定める社内異動者に該当する場合(※1)
(2)ベトナム労働法に規定される定年年齢(男性満60歳、女性満55歳)を超えている場合(※2)

(※1) 政令第 11/2016/ND-CP第3条から、以下の3つの全てを満たすことで社内異動者とみなされることになります。

① ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、または技術者。
② ベトナム現地商業拠点を設立した外国企業で12 ヶ月以上前に採用された異動者。
③ ベトナム現地商業拠点への一時的な異動者。

(※2) 定年年齢については、2021年1月1日から毎年段階的に男性62歳、女性60歳まで、男性は毎年3か月、女性は毎年4か月段階的に引き上げることを盛り込んだ労働法改正案が提出されています。改正案は2019年10月開催の国会で採決される予定となっています。

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株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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