ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 15-2

会計

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第15条は、勘定科目121 – 売買目的有価証券に関する詳細が規定されています。
第15条の2では、売買目的有価証券の記帳に関するストラクチャー及び内容が規定されています。

 

借方:売買目的有価証券の購入価値
貸方:売買目的有価証券の売価
借方残高:レポート作成時の売買目的有価証券の価値

 

勘定番号121 – 売買目的有価証券は3つのサブアカウントで構成されています。
– 勘定番号1211 – 株式:利益のための株の売買を記録します。
– 勘定番号1212 – 債券:利益のための債券の売買および支払いを記録します。
– 勘定番号1218 - 有価証券およびその他の金融商品:ファンド証券、ストックオプション、ワラント、コールオプション、プットオプション、先物契約、コマーシャルペーパーなどの、利益のために定められた有価証券およびその他の金融商品の売買を記録します。

 

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進藤

shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

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