ベトナムの会計 Circular 200.2014.TT.BTC Article 12-3⑩

会計

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。

Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第13条は、勘定科目112銀行預金に関する詳細が規定されています。
第13条の1では、現金の記帳に関するルールが規定されています。

e)この勘定科目に記録されている金銭の金は、販売用商品の生産のための原材料として使用されている在庫勘定科目に計上されている金を含まず、価値の保存に使用されている金です。

f)規定通りに財務諸表を作成するたびに、企業は以下の規則に従って外貨と金銭の残高を再評価しなければならない。
– 銀行の現金残高を外貨で再評価するときに適用される実際の為替レートは、財務諸表が作成された時点で企業が外貨口座を開設している商業銀行の外貨購入レートです。 企業が異なる銀行に複数の外貨口座を持っており、それらの購入レートがそれほど違っていない場合は、どの銀行の購買レートでも再評価の基準として選択できます。
– 金銭的価値は、財務諸表が作成された時点で国内市場の購入価格に従って再評価されるものとします。 国内市場の価格は、国家銀行が発表した価格です。 国営銀行が金の購入価格を発表しなかった場合、企業が発表した購入価格で金を取引する権利があります。

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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com

 

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