有限会社の社長について

法務

 

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。
前回ベトナムの有限会社の会長について扱いましたが、
今回は社長に関してご紹介させていただきます。

 

社長は、会長を兼務することが可能です。また定款に定めることで法的代表者になることもできます。法的代表者になる場合には、前述したとおり、ベトナム常駐の要件を満たさなければなりません。選任・解任は、社員総会の普通決議で決定され、任期は最高で5年となります。社長は毎日の営業活動を運営し、具体的には以下の権限を有します。社長の権限と義務は、一人有限会社でも、二人以上有限会社でも同様です(64条、81条)。

 

■社長の権限と義務
・社員総会の決議事項の執行
・会社の通常活動に関連するすべての業務の決定
・会社の経営計画および投資計画の遂行
・社内管理規定の整備
・社員総会の管轄する職責を除き、会社における各管理者の指名、解任および降格の決定
・会長が管轄する契約を除き、会社の代表として契約を締結する
・会社の機関設計についての提案
・社員総会への決算書の提出
・利益分配方法および損金処理方法の社員総会への提出
・従業員の雇用
・定款、会社との契約および社員総会の決定に従うその他の権限
・会社および出資者の利益を最大限に確保する
・自らの地位を利用して得た情報を個人または第三者の目的に悪用してはならない
・社員に対し、迅速かつ正確に報告しなければならない
・報告内容を本社および支社において掲示しなければならない
・借入その他の債務を返済できない場合、社長の昇給、報奨を行わない

 

※上記、社長の資格要件になります。

 

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。
ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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